こんにちは、 ご訪問ありがとうございます。
育休を控えているママは、育児休業給付金(育休手当)は「いつ」受け取ることができて、「いくら」貰えるか気になりますよね。私も育児休業を取得していたときは、支給額と支給日はとても気になるものでした。
そこで、今回は、私は育児休業給付金をもらったときの実体験を交えながらご案内していきますね。
目次
育児休業給付金とは
育児休業給付金とは、出産のため仕事を休んでいる間、生活面を給付金という形でサポートしてくれる制度。育休手当とも呼ばれています。
対象となる人は?
1歳未満の子どもを育てるため仕事に就くことができず、育児休業を取得している人。
育児休業給付金を貰える条件は?
出産する全員がもらえるわけではなく、もらえる条件があります。
① 雇用保険に加入している
② 育休取得前の2年間のうち、月に11日以上働いた月が12ヵ月以上ある。
③ 育児休業中に勤務先から月に月給の8割以上の支給がない
④ 休業日数が毎月20日以上ある
すんすん
正社員や契約社員だけでなく、パートタイマーで働いている方も対象です
育児休業給付金の計算方法は?
気になるのは支給額ではないでしょうか。育児休業給付金の概要によると計算式は下記のとおりです。
各支給単位期間ごとの支給額は、原則として
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(ただし、育児休業の開始から181日目以降は50%)
◆「休業開始時賃金日額」とは、育児休業に入る前の6ヵ月分の合計給料を180日で割った金額のこと。支給日数は30日で計算されます。
すんすん
例えば、給料を毎月15万円貰っていた場合、育児休業に入る前の6ヵ月分の合計給与は90万円、90万円を180日で割ると、休業開始賃金日額は「5千円」となります。
上記の計算式とおりにすると、
5,000円 × 30日 ×67%(または50%)=100,500円(75,000円)と計算されます。
すんすん
支給額には限度がある
育児休業給付金には限度額があり、上限は299,691(223,650)円、下限は49,697(37,050)円となります。
育児休業給付金はいつ支給される?
育児休業給付金は、すぐに受け取ることはできません。
一般的には支給単位期間(2ヵ月)ごとの事後申請となるため、出産した日からだとおよそ4ヵ月後に支給されることになります。
「ほんとに4ヵ月後なの?」「遅すぎる!」って思ったあなたのために、実際に私が給付を受けた実際の通知書を元にご案内していきますね。
育児休業給付金の支給の流れ
こちらは、自宅に届いた最初の「育児休業給付金支給決定通知書」です。
私は5/16に出産、7/12より育児休業を開始しました。育児休業給付金を受け取るためには支給単位ごとの手続きを行います。無事、支給が確定すると、上の写真のような「育児休業給付金支給決定通知書」が交付され、指定の口座へ給付金が振り込まれます。
育児休業給付金の手続きは、一般的には会社がしてくれるので難しいことはありません。会社から送られてきた書類にサインや指示のあった必要書類を添付して送り返すだけです。
育児休業給付金の支給申請に必要な書類は?
育児休業給付金を受け取るためには、下記の書類が必要となります。
【初回の手続きに必要な書類】
① 雇用保険被保険者 休業開始時賃金 月額証明証
② 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
③ 賃金台帳、タイムカードなどの勤務状況を確認できる書類
④母子手帳の出生証明のページのコピー
⑤給付金を受け取る 金融機関の口座の通帳のコピー
⑥マイナンバー
①〜③については会社で用意してもらえますが、④〜⑥はあなたが用意する書類です。
まめ子
初回給付金を受け取ったときの行動
こちらは私の育児休業給付金について、1年間を図にしたものです。
1歳に達する前日に復職した場合、全部で6回受け取ることができます。支給単位期間の最後の期間が短い部分については、就業していると認められる日数が10日以下であり、育児休業によるお休みが1日以上あれば、支給の対象となります。
すんすん
【初回給付金を受け取るまでの行動】
①8月中旬頃、会社より育児休業給付金支給申請書などの書類が到着。
②8月下旬頃、申請書へ記入・押印をし、会社から指示のあった書類を添付し郵送。
③9/12以降、会社はハローワークへ育児休業給付金支給申請書などの書類を提出。
④9/27 ハローワークは申請書に不備がないか確認し、決定通知書を交付
⑤9/29 ハローワークは指定口座へ給付金を入金。
実際の通帳の写真です。支給決定通知書が交付され2日で入金がありました。これは早い方で、一般的には1週間前後と言われています。
育児休業給付金を早く受け取るためには、会社との連携が大切です。会社がハローワークへ書類を提出するタイミングによって入金日が違ってきます。「なかなか入金されない」と感じたら、会社へ確認してみましょう。
書類の提出期限は?
育児休業給付金の申請期限は、育児休業の始まった日から4カ月目の月末までと決まっています。この期間を過ぎてしまうと、育児休業給付金はもらえなくなるので気を付けてくださいね。
すんすん
育児休業給付金はいつまで受け取れるの?
育児休業給付金の受け取れる期間は「1歳に達する前日まで」となっています。ここで勘違いしやすいのは、「1歳に達する前日」を「お誕生日の前日」と思ってしまうことです。
ここで言う1歳に達する日は「お誕生日の前日」です。よって、育児休業給付金を受け取れるのは1歳のお誕生日を迎える前々日ということになります。
赤枠の部分を見てください。出産日が5/16に対し、支給期間は5/14までとなっていることから、支給されるのは「1歳の誕生日の前々日」ということが分かりますね。
すんすん
おわりに・・・
収入が無い育児休業中に、給付金という形でサポートしてもらえ、本当にありがたい制度だと実感しました。育児休業給付金がもらえるまでには、時間がかかります。産休に入る前に今後の生活費について計画をたてておくと安心です。
赤ちゃんが生まれたら、何かと出費が増えるものです。制度を上手に利用し、赤ちゃんとの大切な時間を過ごしてくださいね。